年末調整と確定申告の違いとは? - 名古屋経理・給与代行サービス|名古屋の記帳代行は葵パートナーズ

年末調整と確定申告の違いとは?

皆様も毎年一度は耳にしたことある「年末調整」と「確定申告」について、それぞれの違いを分かっている方は少ないのではないのでしょうか?。そこで、本ページでは年末調整と確定申告の違いと両方の申請が必要となる方の条件を説明いたします。

年末調整と確定申告の違いは?

年末調整と確定申告に関して混同してしまっている方も多いのではないでしょうか?

本ページではそれぞれの概要と違いについて説明していきます。

年末調整とは?

公務員や会社員は月々の給与から税金が天引きされます。事前に給料から税金が差し引かれることを源泉徴収といいます。しかし、必ずしも毎月納めている金額は正しいとは限らないため、年末に納税額の最終調整をします。

年間の納税額は、「1月から12月までに支払いを受けた給与から各種控除額を引いた所得金額」に、「当該所得水準に応じた税率」を掛けて算出されます。年末調整を会社が行うことによって、その年に払いすぎてしまった場合税金が還付され、不足してしまっている場合は追加で徴収するという手続きが必要となります。これは給料を支払う側の義務となっています。

確定申告とは?

年間の所得金額や経費、納めるべき所得税の額を納税者自身が計算し、国に申告することを確定申告といいます。 日本の税金には、申告課税方式と賦課課税方式の2つがあります。

申告課税方式とは、税額を納税者自身が計算して納税する方式です。所得税は、申告課税方式の税金のため、その年に収入のあった個人は原則として、ご自身で確定申告書を作成し、申告期限内(翌2月16日から3月15日)に、税務署に申告書を提出した上で所得税を納める義務があります。

一方で、賦課課税方式とは、国や自治体などが納税者に代わって税額を計算し、通知する方式です。その一例として、自動車税や固定資産税などが挙げられます。

サラリーマンは、年末調整を実施するため、基本的に確定申告をする必要はありません。そのため、確定申告をご自身で行う人の多くは個人事業主になります。

年末調整と確定申告の違いとは

ここまで年末調整と確定申告それぞれの概要をお伝えしましたが、相違点は下記になります。

【時期】

年末調整:11月~12月頃

確定申告:翌年2月16日~3月15日

【書類の提出先】

年末調整:勤務先の会社

確定申告:所轄の税務署

【対象となる所得】

年末調整:給与所得

確定申告:給与所得・事業所得・不動産所得等(全10種類の所得)

【控除の種類】

年末調整:扶養控除・障害者控除・寡婦控除/寡夫控除・勤労学生控除・基礎控除

     配偶者控除/配偶者特別控除・生命保険料控除・地震保険料控除

     社会保険料控除・小規模企業共済等掛金控除・住宅借入金等特別控除

確定申告:(上記に加えて)雑損控除・医療費控除・寄附金控除・特定支出控除

両方必要になるのはどんな人?

年末調整と確定申告は基本的にどちらか片方をすればOKです。しかし、働き方によっていくつかの例外のパターンがあります。

①医療費を控除をしたい会社員等

会社員やパート・アルバイトの方などは年末調整の対象者の場合でも、医療費控除を受けたる際は、確定申告をする必要があります。

基礎控除や生命保険の部分は年末調整にて申告可能のため、確定申告では医療費の使用額のみ申告します。例えば、医療費を年間10万円以上使った場合、そのレシートや領収書を添付することで、10万円を超えた分は翌年の所得税から控除されます。

②ふるさと納税でワンストップ特例申請書を未提出な方&6か所以上に納税をした方

ふるさと納税は寄付する際に「ワンストップ特例申請書」という書類を提出することで、確定申告が不要となるシステムです。しかし、「提出を忘れていた」、「印刷が面倒だった」といった理由でワンストップ特例申請書を寄付時に提出していない方には、確定申告を行わなければなりません。

また、ワンストップ特例申請書のシステムはふるさと納税を5か所まで行う際に適用されます。そのため、6か所以上の自治体へ寄付をした場合も同様に、確定申告が必要です。

③11月1日~12月31日に退職し、働き方の属性(アルバイト・会社員など)が変更になった方

年末調整は11月上旬から12月中旬を目安に会社に所属している方に向けて、書類を配布して手続きを行います。そのため、この期間に会社を退職していた場合は源泉徴収が行われず、ご自分で所得税の申告をしなければなりません。

例えば、10月に前の会社を退社して、11月に次の会社に入社が決まった場合ですが、前の会社を退職時にもらった源泉徴収票を新しい会社の人事・総務の方へ渡せばOKです。新しい会社で前の会社でもらっていた給与の額がわかるため、給与額を合算して年末調整してくれます。

 

④年間所得が2,000万円異常の方 or 副業等で2か所以上から給与を支給されている方

年間所得が2,000万円を超えている場合も確定申告が必要となります。また、副業等を理由に2社以上から給与を支給されているパターンも同様です。2か所以上から給与を支給されている場合は、給与額を多い方の会社で年末調整を行います。一方で、少ない方の会社は副業の扱いとなり、確定申告が必要となります。ただし、副業の収入が合計で20万円以下であれば確定申告は不要です。

⑤住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)を受けるのが初回の方

一定条件下で住宅ローンを利用して住宅を購入したら、住宅借入特別控除(住宅ローン控除)を受けることが可能となります。ただ、この場合、初回のみ確定申告が必要となります。2回目以降は自動適用となり、申告は不要です。

⑥寄付金控除もしくは雑損控除を受ける方

あまり聞き慣れていない方が多いかも知れませんが、寄付金控除は、国で寄付金控除が認可されている団体等へ寄付した際に適用になる、ふるさと納税と似通った制度です。確定申告の際に寄付を行った際の領収書などが必要になります。

雑損控除は、車やパソコンなど生活に必要と認められる持ち物が災害・盗難等を理由に被害を受けた場合に対象となります。該当品の時価額で計算され、保険金が支給される場合は保険金を指しい引いた額が控除されます。

年末調整は当社にお任せください

毎年11月~12月にかけて、貴社のご担当者様は年末調整等に追われて大変お忙しいと思います。毎月の給与計算は何とかこなせているものの、年末調整申告書のチェックや、年税額の計算、源泉徴収票の作成は、難しく面倒な手続きになります。そこで「誰かに丸投げしたい…」という方は専門家である当社にお任せください。

年末調整代行サポートの流れ

  • 従業員様向けの案内文書の作成・編集
  • 回収済み申告書の内容および添付証明書のチェック
  • 不備・未回収申告書のリストアップ
  • 年末調整控除データの作成
  • 年税額の計算および12月最終給与への過不足税額転記
  • 源泉徴収票の発行

※その他「法定調書合計表資料の作成」等は別途費用が必要となります

上記の他、ご要望に応じたサポートをご用意しております。

ご用意いただく書類は4点のみ

年末調整をご依頼いただく際に、お客様にご用意いただく資料は

(1)「扶養控除等申告書」

(2)「保険料控除等申告書」

(3)「生命保険料控除証明書」などの添付書類

(4)「給与台帳」

上記4点のみです。

上記資料をいただければ、後は当社で完全代行致します。

年末調整代行サポート料金

給与計算代行サポートの場合」と「年末調整代行サポートのみ申込の場合」では料金が異なります。

給与計算代行サポート併用で申込の場合

従業員数 基本料金 計算料金
1~5人 0円 1,500円/人
6~10人 1,400円/人
11~20人 1,300円/人
21~30人 1,200円/人
31~50人 1,100円/人
51~100人 1,000円/人
101人~ 別途見積り致します。詳しくはお問い合わせください。

年末調整代行サポートのみ申込の場合

従業員数 基本料金 計算料金
1~5人 8,000円/回 1,500円/人
6~10人 10,000円/回 1,400円/人
11~20人 12,000円/回 1,300円/人
21~30人 15,000円/回 1,200円/人
31~50人 20,000円/回 1,100円/人
51~100人 30,000円/回 1,000円/人
101人~ 別途見積り致します。詳しくはお問い合わせください。

オプションサービス

オプション名 料金
法定調書合計表作成 5,000円/枚
支払調書作成(報酬・料金・不動産) 1,500円/枚
給与支払報告書(総括表)の作成、市町村への提出 300円/1市町村
償却資産申告書の作成・提出(増減なしの場合) 5,000円/1市町村
償却資産申告書の作成・提出(増減有りの場合) 増減なし料金+500円/1増減

 

お問い合わせ

当社では、こうした「年末調整のお悩み」を解決をサポートいたします。

貴社の環境に応じて、必要なサポートを様々ご提案させていただいております。もちろんご相談内容は守秘義務により厳重に守られますので、ご安心ください。

完全無料!オンライン面談OK!まずはお気軽にご連絡ください!

また、「経理・税務業務の外注を検討しているが、どの代行を選べばいいのかわからない」とのお声から、当社ではチェックリスト付きの資料をご用意致しました。 事前に資料をご確認いただくことで、より自社での落とし込みがしやすくなるかと思いますので、ぜひご確認・ご活用ください。 

お気軽にご相談・お問い合わせください! tel:0120-758-250

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