2023年10月1日からインボイス制度がスタートします。
消費税の控除に関して大きな変更となるものですが、実際どのように変わるのか、事前にどのような準備が必要なのかよくわからないという方も多いようです。
そこで、今回はインボイス制度とは何なのか、事前に対応すべきことについて簡単に解説します。
インボイス制度は、「インボイス(適格請求書)」を用いて仕入税額控除を受けるための制度です。
2023年の10月1日より導入される予定で、インボイスを交付できるのは、税務署長の登録を受けたインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)のみになっています。
インボイス制度の正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。
適格請求書等保存方式に対応するには下記の要件を満たした請求書や納品書を交付、保存する必要があります。
・適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号
・取引年月日
・取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
・税率ごとに合計した対価の額および適用税率
・消費税額
・書類の交付を受ける事業者の氏名または名称
売手が買手に対して、適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータのことをいいます。
インボイス制度が導入されると、インボイス(適格請求書)の発行・保存がない要件の請求書は消費税の仕入額控除が受けられなくなります。
これは売り手側・買い手側どちらにも適用されるもので、買い手側から求められた場合に売り手側はインボイスを発行しなくてはなりません。
また、交付したインボイスは写しを保存する必要があります。
仕入税額控除とは消費税の納税額を計算する際の考え方のため、
まずは消費税の納税額がどのように計算されているかを説明します。
A社は仕入先であるB社から本体価格100円で仕入れたものを、消費者に本体価格300円で売っています。
このとき、仕入れ先に消費税として10円を払い、消費者からは消費税として30円を受け取ります。
つまり、税込み110円で仕入れたものを税込み330円で売っています。
国としては最終的な消費税30円を回収したいため、消費税の納税は次のような計算になっています。
まず、B社は受け取った10円を国に納めます。
そして、A社は受け取った30円から払った10円を引き算し、差額の20円を国に納めます。
これで国は30円を回収できたことになります。
この、「A社は30円から10円を引き算できる」というのが『仕入税額控除』で、
つまり、仕入に係る消費税は受け取った消費税から引き算できますよ、という意味です。
この『仕入税額控除』を受けるためには、「インボイス(適格請求書)」の保存が必要となる、というのが今回の改正です。
従来の請求書に追加で必要となる事項を入れることでインボイスになるのですが、
インボイス(適格請求書)を発行できる「適格請求書発行事業者」は消費税の課税事業者として登録している事業者に限られます。
現在は年間(ざっくりいうと2年前)の課税売上高が1,000万円未満の事業者は消費税の納税が免除(免税事業者)されています。
しかしインボイス制度がスタートすると、免税事業者はインボイスが発行できず、
その得意先(その免税事業者から仕入を行う事業者)は消費税の仕入税額控除が受けられなくなります。。
インボイスを発行するには適格請求書発行事業者になることが必須です!
インボイス制度のスタート(2023年10月1日)と同時に登録を受けるには、2023年3月31日までに登録申請書を税務署に提出する必要があります。
課税事業者にとって対応すべきことは次の通りです。
・適格請求書発行事業者の登録を申請
・取引先の適格請求書発行事業者登録の有無を確認
・インボイスの要件に沿った請求書を準備
・インボイスに対応したシステムの導入
取引先にインボイスを発行してもらえないと、仕入額控除が受けられなくなります。
そのため、取引先が免税事業者だった場合は登録する予定があるか確認することをおすすめします。
免税事業者にとって対応すべきことは次の通りです。
・課税事業者になる必要があるか検討する。
これまで消費税の納税が免除されていた免税事業者から課税事業者になることで消費税の納税義務が発生することになるため、
自社が本当に登録が必要かしっかり検討する必要があります。
2023年10月1日以降、仕入税額控除について、一定期間の経過措置が設けられていますが、早期に準備することが重要です。
ご自身の事業がインボイスが必要なのか否か、どのような対応を行っていけば良いかわからないなど、
お困りでしたらまずは弊社へご相談ください!
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