生前の贈与は相続時精算課税制度を使った方が良い? - 名古屋経理・給与代行サービス|名古屋の記帳代行は葵パートナーズ

専門家コラム

生前の贈与は相続時精算課税制度を使った方が良い?

祖父母や親から、子・孫世代へ早期の財産移転を促す目的で創られた制度が相続時精算課税制度です。

 

原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子または孫などに対し、財産を贈与した場合に選択できます。

 

この相続時精算課税制度が、2024年1月1日以降の贈与分から、新しいルールに改正されましたので、ご説明いたします。

相続時精算課税制度とは

2,500万円までの贈与において税金がかからない制度です。

2,500万円を超えて贈与した金額には一律20%の贈与税がかかり、この贈与税額は相続が発生した際に相続税額から控除することができます。

 

 

💡注意点として

相続時精算課税制度を選択する場合、

 

贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要があります。

また、この制度を一度選択すると、

 

その人から贈与を受ける財産については、選択をした年分以降すべてこの制度が適用されます。

 

新しいルールにより変化した点

これまでは相続が発生した際、相続時精算課税制度を選択した贈与財産はすべて相続税の計算に含まれましたが、

202411日以降分から、基礎控除110万円は相続税の計算に含まれないことになりました。

また、110万円までは贈与税の申告も不要とされました。

 

 

例えば、500万円を毎年贈与していくと以下の表のように贈与税が発生します。

※7年分贈与した後に相続が発生した場合、相続税の計算に2,730万円の財産が加算され、46万円の贈与税額は相続税額から控除されます。

通常の贈与とどちらが有利か?

同じく2024年1月1日以降の贈与分から、法定相続人に対する通常の贈与(暦年贈与)は亡くなる前7年分を相続税の計算に含めるというるルールに改正されます。

 

110万円の基礎控除分を相続税の計算に含めなくて良い相続時精算課税制度を選択した方が有利になるケースがありますが、

お客様のご状況によるので、一度、当事務所までご相談くださいませ!

お気軽にご相談・お問い合わせください! tel:0120-758-250

経理代行ご依頼のきっかけ

こんな経理の課題をお持ちの方、
経理代行サービスがおすすめです!

  • 社員に経理をまかせられない方へ社員に経理をまかせられない方へ
  • 親族が経理をやっている方へ親族が経理をやっている方へ
  • 経理が辞めてしまった方へ経理が辞めてしまった方へ
  • 経理を改善・効率化したい方へ経理を改善・効率化したい方へ

サービスメニュー

経理代行サービス お客様の声はこちら経理代行サービス お客様の声はこちら

事務所情報

  • AREA

    名古屋・知多を中心に愛知県内全域に対応しています!
  • ACCESS MAP

  • OFFICE

    株式会社
    葵コンサルティング

    ▼名古屋オフィス
    〒460-0024
    愛知県名古屋市中区正木3-13-17
    BPRレジデンス金山 1F

     

    ▼知多オフィス
    〒478-0065
    愛知県知多市新知東町
    2-24-7

このページの上部へ