年末調整業務は毎年11月~12月にかけて一気に業務が集中し、また作業が煩雑です。そのため毎年11~12月は経理や給与計算の担当の方にとって極めて多忙な時期となっているかと思います。
そのため、年末調整担当者に短期で業務が集中することで予期せぬチェック漏れや計算間違いなどのミスが発生する可能性も内在しております。
以下では、そもそも年末調整代行とはなにか、解決策として挙げられる年末調整代行のおススメポイントをご説明します。
【目次】
年末調整代行とは、毎月の給与から天引きしてきた1年分の所得税と支払うべき所得税を照合し、その差額をまとめて精算する業務である「年末調整業務」をアウトソーシングすることです。
そもそも、「年末調整業務」とはどのような作業が発生するのか?について以下でご説明していきます。
年末調整業務は、11月頃より大まかに下記のような流れで進めていきます。
以下にて各フェーズにおける業務内容について詳しくお伝えします。
年末調整においては、以下の3つの書類を従業員から回収します。
・扶養控除等申告書
・保険料控除申告書
・基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
扶養控除等申告書とは、給与所得者が、その給与について、配偶者控除や扶養控除、寡婦控除、障害者控除、寡夫控除、勤労学生控除などの各控除を受けるに該当する場合の手続きに必要な書類のことです。基本的に扶養控除は配偶者以外の扶養親族が該当しますが、扶養親族がいない場合でも申告が必要になります。
また、平成28年以降、マイナンバーの記載も義務付けられています。
保険料控除申告書は、該当する年の年末調整において、生命保険や地震保険など各保険に加入している該当者が各保険により適用される控除を受ける際に必要な申告書類です。
基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書は、該当する年の年末調整において、基礎控除、配偶者(特別)控除、所得調整控除などの各控除を受けるに該当する場合の手続きに必要な書類です。
従業員より必要な各種申告書を不足なく回収が完了した後、以下の計算作業が発生してきます。
・給与支給額・社会保険料・源泉徴収税額の集計作業
・給与所得控除の差し引き作業
・所得控除額の差し引き作業
・所得税率の掛け算と控除額の差し引き作業
・住宅ローン控除額の差し引き(2回目以降の住宅ローン控除の場合)作業
・源泉徴収税額と年調年税額の比較
以下で簡単に説明していきます。
従業員各人の年間支給総額及び該当する控除額の集計を行います。
年間支給総額(給与)の集計
集計時は、年間を通し支給された給与と賞与とを区分した上で、各合計金額を源泉徴収簿に記載します。
以上の記載と同時並行で全体の合計を集計します。
社会保険料等の集計
年間を通し、毎月の支給額(給与)から差し引いた社会保険料等の総額を集計します。
集計時は、年間を通し支給された給与と賞与とを区分した上で集計します。
源泉徴収税額の集計
年間を通し今まで従業員の各人より徴収した税額を集計します。
尚、源泉徴収税額の集計時には、該当年の最後に支給する給与については月額表による源泉徴収税額の計算を省略して徴収税額を集計することも可能です。
集計した支給総額(給与)より、給与所得控除の差し引き作業を行います。
所得金額調整控除の計算は、「所得金額調整控除申告書」に基づき、控除の差し引き作業(計算)を行います。
一方、所得金額調整控除の適用を受けない方は、給与所得控除後の給与等の金額が給与所得控除後の給与等の金額となります。
各種所得控除額の差し引き作業を行う際に該当する主な控除対象項目は以下の通りとなります。
・社会保険料等の合計額
・各保険料の控除額(保険料控除申告書)
・配偶者控除額又は配偶者特別控除額(配偶者控除等申告書)
・対象となる扶養親族及び障害者等の控除額(扶養控除等申告書)
・申告された控除額(基礎控除申告書)
以上の中で該当する項目の合計控除額を集計することで、「課税給与所得金額」が決まります。
今までの作業で集計された課税給与所得金額に対し所得税率を掛け算することで所得税を算出することができます。
住宅借入金等特別控除に該当する方は、該当の住宅借入金等特別控除申告書に基づき、控除額の計算を実施した後、差し引き作業を行います。
最後に、年末調整所得税額に、102.1%を乗じて復興特別所得税を加えることで年末調整年税額を算出することができます。
最終的に源泉徴収税額と年末調整年税額とを比較し精算を行います。
年末調整の計算が完了次第、税務署や市区町村に必要に応じて提出すべき源泉徴収票をはじめとした各書類を作成し提出します。また、同時に源泉徴収税の納付も行います。
提出が必要な4つの法定調書
・支払調書
支払調書とは、源泉徴収義務者は「誰なのか」「どのような内容か」「いくら支払ったか」といった各詳細を記した書類です。
・法定調書合計表
法定調書合計表とは、税務署に提出する各種法定調書を集計・合計した表となります。
・源泉徴収票
年末に従業員へ配布した源泉徴収票と同じ内容のものを指します。
・給与支払報告書
給与支払報告書とは、従業員に支払った給与額が記載された書類であり、従業員の住んでいる市区町村に提出する書類のことです。
以上が、「従業員による申告~提出書類の作成」までの年末調整の流れと手順となります。
また、これら3つのフローの内、特に苦労されるポイントとして、年末調整のやり直しがあります。ただでさえタイトなスケジュールの中対応しているということもあり、入念なチェックが怠りがちですが、全体的な効率を考えても、リスク回避のための十分なチェック体制を十分に整えて置く必要があります。
第一章では「年末調整代行」についてご説明しました。経営者の方々の印象より多くの工数・負担がかかっているのが年末調整業務です。
本章では、年末調整代行を利用することによる具体的なメリットをお伝えします。
本業がある中、年末調整業務も行うことになることで、総務や経理担当者に業務が集中し、大きな負担となります。また、業務量が一気に増えることで、重大ミスに繋がる可能性も高まってしまいます。
年末調整代行を利用することで、これらの負担を大幅に軽減し、本来すべき本業に専念することが可能になります。
自社で年末調整を行っている場合は、法改正など最新情報のキャッチアップを漏らしてしまい、正確な対応ができない可能性があります。
一方、年末調整代行を利用することで、請け負う税理士や会社はその業務専門のプロが行うため、最新の法令順守を徹底し、正確な計算を行ってくれます。煩雑な業務の手間が省けるだけではなく、「正確」に年末調整業務を完了することが可能になります。
年末調整は申請書の配布・回収から各データ作成など多くの作業がタイトなスケジュールの中必要になります。これらの対応を給与計算をはじめとした通常業務と並行して行うため、業務が煩雑になる且つ膨大な時間をかけて行わなければならないため、やむを得ず残業をすることや、年末調整業務を行う追加人員を起用しなければならないといったオペレーションが必要となり、人件費をはじめとするコストの増加に繋がる可能性があります。
年末調整代行により、もちろん一定の費用はかかるものの、雇用している従業員の人件費に比べると比較的安く業務を依頼することが可能となります。
ここまで年末調整代行の概要や利用メリットについてご説明しました。
弊社の年末調整代行の基本料金は以下のようになります。
「給与計算代行サポートの場合」と「年末調整代行サポートのみ申込の場合」では料金が異なります。
従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
---|---|---|
1~5人 | 0円 | 1,500円/人 |
6~10人 | 1,400円/人 | |
11~20人 | 1,300円/人 | |
21~30人 | 1,200円/人 | |
31~50人 | 1,100円/人 | |
51~100人 | 1,000円/人 | |
101人~ | 別途見積り致します。詳しくはお問い合わせください。 |
従業員数 | 基本料金 | 計算料金 |
---|---|---|
1~5人 | 8,000円/回 | 1,500円/人 |
6~10人 | 10,000円/回 | 1,400円/人 |
11~20人 | 12,000円/回 | 1,300円/人 |
21~30人 | 15,000円/回 | 1,200円/人 |
31~50人 | 20,000円/回 | 1,100円/人 |
51~100人 | 30,000円/回 | 1,000円/人 |
101人~ | 別途見積り致します。詳しくはお問い合わせください。 |
詳細なご説明はこちらのページをご覧ください。
当社では、こうした「経理のお悩み」を解決をサポートいたします。
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