年末調整を社労士に依頼するのは違法? 年末調整が面倒なら税理士に相談 - 名古屋経理・給与代行サービス|名古屋の記帳代行は葵パートナーズ

年末調整を社労士に依頼するのは違法? 年末調整が面倒なら税理士に相談

当社でも「年末調整は税理士と社労士のどちらに依頼すればいいか」とご相談いただくことが多いです。そこで、本ページでは年末調整は税理士と社労士どちらに依頼するべきか説明いたします。オンラインでの無料面談実施しておりますので、お気軽にご相談ください。

年末調整は税理士と社労士どちらの仕事?

当社でも「年末調整は税理士と社労士のどちらに依頼すればいいか」とご相談をいただくことがあります。

結論から先に申し上げますと、年末調整は「税理士」に依頼するべきです。しかしながら、数年前まではその線引きは明確でなく、社労士が年末調整の業務を請け負っていることも実際に見受けられました。そのためお客様が迷われてしまうのも無理がないかも知れません。

実は、2016年より業務の線引きが厳格となり、現在では年末調整を社労士に依頼するのは違法であり、税理士の業務と明確に設定されました。

なぜ年末調整を社労士に依頼できないか?

実は年末調整の業務範囲については、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会とで長年議論されてきました。その結論が2016年6月に出され、内容は下記になります。

「年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する」

引用元:愛知県社会保険労務士会「税理士の付随業務」

つまり、年末調整は税理士の業務であると名言され、それに伴い社労士が請け負うことは税理士違反となりました。

毎月の給与計算はどちらに依頼すればいいのか?

 年末調整と同様に従業員の給与に関連する業務として、給与計算があります。それでは、給与計算の代行は税理士と社労士どちらに依頼するべきでしょうか?

毎月の給与計算業務は、年末調整とは異なりどちらの独占業務でもありません。そのため税理士と社労士どちら業務を請け負うことが可能です。しかしながら、お客様からすれば給与計算と年末調整の依頼先を別々にすることはコミュニケーションの手間が増えてしまいます。よって、給与計算・年末調整はセットで税理士に依頼するのがスムーズと言えるでしょう。一方で社労士が給与計算を依頼するメリットは、労務管理のプロとしての業務を代行できる点です。

給与計算は、日頃の勤怠状況を正確に反映させることが重要です。給与データから長時間労働の有無や未払残業代といったの労務課題を洗い出し、解決を図ることは、社労士の専門領域です。

このように、税理士と社労士どちらに依頼するかによってメリットが異なってきます。それぞれのメリットを十分に検討した上で、ご依頼いただくことをおすすめします。

税理士と社労士の違いとは?

年末調整に限らず、税理士と社労士の業際問題は多岐に渡ります。一例を挙げると雇用関係助成金申請支援や労働保険の諸手続き等がグレーゾーンとされています。そこで、税理士と社労士はどのような棲み分けがあるのか改めて整理していきたいと思います。

税理士は会計と税金のプロ

税理士は、税金に関するプロであり、独占業務として下記が認められています。

【税務代理】

会社や個人事業主に代わって税務官公署への申告、届け出の提出代行を請け負います。税務署から税務調査が行われた際には、納税者に代わって陳述等を行うことができます。

【税務書類の作成】

税務官公署に対して、申請書や申告書等の様々な書類を提出します。それらの書類書類に関して、納税者に代わり作成できるのは税理士だけです。

【税務相談】

節税対策・税額計算など税金に関する相談を受けることができます。その内容は事業承継や申告方法など多岐に渡ります。

社労士は労務管理のプロ

社労士は、労務管理に関するプロであり、独占業務として下記が認められています。

【労働社会保険諸法令に基づく申請書類作成、手続代行】

労働保険や社会保険など従業員の在籍期間に必要となるにかかる手続きを代行できます。また、人材確保等支援助成金やキャリアアップ助成金など雇用に関連する助成金の申請もできます。

【労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成】

労働基準監督署に届出る際に重要となる賃金規定、就業規則、退職金規定、労働者名簿などを作成できます。

年末調整は当社にお任せください

毎年11月~12月にかけて、貴社のご担当者様は年末調整等に追われて大変お忙しいと思います。毎月の給与計算は何とかこなせているものの、年末調整申告書のチェックや、年税額の計算、源泉徴収票の作成は、難しく面倒な手続きになります。そこで「誰かに丸投げしたい…」という方は専門家である当社にお任せください。

年末調整代行サポートの流れ

  • 従業員様向けの案内文書の作成・編集
  • 回収済み申告書の内容および添付証明書のチェック
  • 不備・未回収申告書のリストアップ
  • 年末調整控除データの作成
  • 年税額の計算および12月最終給与への過不足税額転記
  • 源泉徴収票の発行

※その他「法定調書合計表資料の作成」等は別途費用が必要となります

上記の他、ご要望に応じたサポートをご用意しております。

ご用意いただく書類は4点のみ

年末調整をご依頼いただく際に、お客様にご用意いただく資料は

(1)「扶養控除等申告書」

(2)「保険料控除等申告書」

(3)「生命保険料控除証明書」などの添付書類

(4)「給与台帳」

上記4点のみです。

上記資料をいただければ、後は当社で完全代行致します。

年末調整代行サポート料金

給与計算代行サポートの場合」と「年末調整代行サポートのみ申込の場合」では料金が異なります。

給与計算代行サポート併用で申込の場合

従業員数 基本料金 計算料金
1~5人 0円 1,500円/人
6~10人 1,400円/人
11~20人 1,300円/人
21~30人 1,200円/人
31~50人 1,100円/人
51~100人 1,000円/人
101人~ 別途見積り致します。詳しくはお問い合わせください。

年末調整代行サポートのみ申込の場合

従業員数 基本料金 計算料金
1~5人 8,000円/回 1,500円/人
6~10人 10,000円/回 1,400円/人
11~20人 12,000円/回 1,300円/人
21~30人 15,000円/回 1,200円/人
31~50人 20,000円/回 1,100円/人
51~100人 30,000円/回 1,000円/人
101人~ 別途見積り致します。詳しくはお問い合わせください。

オプションサービス

オプション名 料金
法定調書合計表作成 5,000円/枚
支払調書作成(報酬・料金・不動産) 1,500円/枚
給与支払報告書(総括表)の作成、市町村への提出 300円/1市町村
償却資産申告書の作成・提出(増減なしの場合) 5,000円/1市町村
償却資産申告書の作成・提出(増減有りの場合) 増減なし料金+500円/1増減

 

お問い合わせ

当社では、こうした「年末調整のお悩み」を解決をサポートいたします。

貴社の環境に応じて、必要なサポートを様々ご提案させていただいております。もちろんご相談内容は守秘義務により厳重に守られますので、ご安心ください。

完全無料!オンライン面談OK!まずはお気軽にご連絡ください!

また、「経理・税務業務の外注を検討しているが、どの代行を選べばいいのかわからない」とのお声から、当社ではチェックリスト付きの資料をご用意致しました。 事前に資料をご確認いただくことで、より自社での落とし込みがしやすくなるかと思いますので、ぜひご確認・ご活用ください。 

お気軽にご相談・お問い合わせください! tel:0120-758-250

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