介護事業を始められる際は、「法人格」を持っているかどうか?が
介護事業を始めるための必要な条件となっています。
法人格を持っているということは、「会社を持っている」と言い換えられます。
つまり、会社を作ることが介護事業の開設第一歩となります。
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法人格とは法人格とは「法律に基づいて団体に与えられる法律上の人格」です。法律に従い一定の手続きを経たものだけに法人格が認められます。法人格を持っていない団体は、一般的に任意団体と呼ばれています。任意団体は、実態は「団体」ですが、法人格がないために団体名で財産を所有できず、代表者個人名義で対応せざるを得ません。さらに、万一活動中に起こった事故などの負担も代表者などの個人にかかる可能性があります。法人格を取得すると、団体名義で契約を結んだり財産を所有できるようになり、団体メンバーの個人的負担は軽くなります。 |
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株式会社
葵コンサルティング
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