皆様こんにちは!
前回はクラウド会計を使うおすすめの工夫に関してお伝えいたしました。
今回は、人材不足の解消についてお伝えいたします。
働き方改革の影響もあり、経理の現場においても、限られた労働時間で労働生産性を上げることが求められています。
どの社長様も、経理に時間をかけて、コストを上げることは嫌でしょう。
経理は売上を産まないと考えられるからです。
しかし、経理の数字が出てこないと、経営の戦略を立てられないことも事実です。
利益が出ていてもお金がなかったり、自分たちが思っているよりも実際には原価がかかっていたり、
時間をかけている顧客が実は赤字先だったなど、経営上知るべき数字は、正しい経理から出てくるのです。
経理人材を軽んじることは、実は経理人材にも伝わってしまいます。
そこでやる気が無くなり、退職・引き継ぎを繰り返した場合、
いつまでも人材は育たたず、引き継ぎと育成にかかる時間分が損失になります。
経理人材はどのように育てるべきなのでしょうか。
これは会社の規模・目的によっても変わってくるかと思います。
この場合(規模拡大・上場視野)には、優秀な人材を採用し育成すべきです。
経理のみならず、経営にも関わり、銀行交渉・税理士、監査法人対応、経営会議への参加も含み、
経理&対外交渉のできる人材が必要となります。
コストも高いですが、会社の目的によっては大きな戦力になります。
人材紹介会社、元銀行員(意外とハズレが多い)、元会計事務所(意外とハズレが多い)などから
慎重に採用が必要となります。
また、ITに明るい方がよいでしょう。
経理代行、外部会計事務所へ外注費を払い社内人材にかける費用を最低限にするという方法も考えられます。
この場合、人材は短時間社員でも良い(パート・アルバイト含む)でしょう。
外注先とともに、処理マニュアルを整備していけば多少の人材不足・急な退職にも対処が可能となります。
問題点としては、パートやバイトに大事な経理の根幹を任せて良いのかという部分です。
作業を委譲できずに結局社長の親族などが、多大な負担を負い続けることになる可能性があります。
この場合には、クラウド会計の機能を用いて、
部分的にはパートなどに作業を行わせ最後の部分を幹部が行うという作業構築も可能ですので検討すべきでしょう。
外部に頼むにしても、社内で行うにしてもある程度の教育は必要となります。
ここで職務に関連した知識・技能を習得するための訓練に対して支給される助成金をご紹介します。
人材開発支援助成金は、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識、
および技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合などに、
訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。
人材開発支援助成金は対象者や条件別に7つのコースがありますが、今回は、そのうちの一般訓練コースをご紹介します。
次のすべての要件に該当することが必要です。
1. 訓練を受講する対象労働者の出勤状況および賃金の支払い状況等を明らかにする書類、
および訓練の状況とそれに要した費用を明らかにする書類等を整備・保管し、
労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること 。
2. 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、
当該計画の内容をその雇用する労働者に対して周知していること 。
3. 職業能力開発推進者を選定していること 。
4. 訓練を受ける期間において、所定労働時間に労働した場合に支払う通常の賃金の額を支払っていること。
5. セルフ・キャリアドック(従業員のキャリア形成を促進・支援することを目的とした企業内の取り組み)
を規定すること。
定期的なキャリアコンサルティングの機会の確保を労働協約、
就業規則または事業内職業能力開発計画のいずれかに定めること。
6. 中小企業事業主であること 。
1. 対象労働者は、申請事業主によって雇用されている被保険者であること
2. 事前に事業内職業能力開発計画を作成するとともに、
対象労働者に対して次の(1)および(2)の要件に該当する訓練を実施するための
『年間職業能力開発計画』を作成して、管轄の労働局に提出すること
(1)1コースの訓練時間が20時間以上であること
(2)職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための訓練であること
3. 届け出た訓練実施計画に基づき、対象労働者に対して訓練を実施すること
対象労働者1人あたり以下の額を支給。生産性要件を満たした場合は( )内の額を支給。
・賃金助成
1時間あたり380円(480円)
・経費助成
30%(45%)
※訓練経費助成の支給限度額
(1)20時間以上100時間未満…7万円
(2)100時間以上200時間未満…15万円
(3)200時間以上…20万円
1から2の順に手続きを行うこと。
1. 訓練実施計画を作成し、
訓練実施計画届やその他の必要な書類と併せて訓練開始日から起算して
1カ月前までに管轄の労働局に提出する。
2. 提出した訓練実施計画に沿った訓練を実施した後、
訓練が終了した日の翌日から起算して2カ月以内に必要な書類を添えて
管轄の労働局に支給申請を行う。
もし本助成金の受給条件に当てはまるようであれば、自社の従業員に訓練の機会を用意し、
従業員のスキルと労働生産性を上げる取り組みを行えるように、ぜひ一度、検討してみてはいかがでしょうか
株式会社葵コンサルティングでは、本コラムでお伝えしたように、
最新のITツールを活用した経理・労務を中心としたバックオフィスの改善提案からアウトソーシング
まで一気通貫してサポートしております。
名古屋を中心に愛知全域にて皆様からのご相談を承ります。
経理・労務でお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。
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