「書面添付」とは、企業が税務申告書を税務署に申告する際、その内容が正しいことを税理士が確認した書類を添付する制度です。税理士法第33条の2によって規定されており、税理士だけが行うことのできる業務の一つです。
税務申告の際に、書面添付を行うことで変わることは大きく2点です。
(1)税務調査が入る際、会社への通知前に税理士に意見聴取の機会ができる
(2)修正があった際、自主修正扱いになる
(3)税務署だけでなく、金融機関にも印象がよくなる
これが具体的に会社にどのようなメリットがあるのか、次章で詳しくお伝えします。
本章では書面添付サービスを利用した場合のメリットをご説明します。
会社に税務調査が入る場合、多くの対応が必要になります。過去の経理資料を提示する必要があることはもちろんのこと、数日にわたって対応を求められますので、多くの工数がかかります。
税理士の書面添付サービスを利用していれば、税務調査が入る場合に税理士に対して意見聴取の機会が与えられます。そして、税理士への聴取で問題がないと調査官が判断すれば、会社自身への税務調査が省略されます。
会社にとって大きな工数がかかる税務調査を省略できるため、負担軽減の大きな効果があります。
税務調査が行われた際、財産の申告漏れが見つかった場合には罰金が課されます。通常、税務調査で申告漏れを指摘され、追加で税金を支払う際については、罰金と利息を納付する必要があります。
税務調査が入る前に会社から間違えていることを申告(=「自主修正」)した際はペナルティが課されますが、税務調査によって間違いを指摘された場合、自主修正と比べて高い税率が課せられます。(1)でもご説明しましたが、書面添付サービスを利用し、税務調査が行われる場合にはまず税理士が税務署に呼び出されます。この時点で間違いを修正し、申告書を提出し直すと、自主修正扱いとなり、通常より安価なペナルティとなります。
万が一間違いがあった場合に負担が小さくなるため、経営者の方は安心して税務調査に臨むことができるのです。
書面添付を行う際、税務の専門家である税理士が会社の状態を確認します。専門家が確認しているということから、税務署からはもちろんのこと、金融機関からも印象がよくなります。
そのため、融資を行いたい際などにスムーズに円滑な取引を行うことができるのです。
当社のサービスは、税理士事務所が母体となって運営しているサービスです。経験豊富な税務の専門家がサポートいたしますので安心してご利用いただけます。
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