「ふるさと納税はお得だと聞くけれど、結局いつまでに何をすればいいのかよくわからない」。 そう感じている経営者や個人事業主の方もいるのではないでしょうか。
ふるさと納税による控除を受けるには、寄付そのものを年内(12月31日まで)に行う必要があります。 年末になって慌てないよう、9月頃から仕組みと注意点を確認しておくと安心です。
ふるさと納税は、応援したい自治体に寄付をすると、寄付額のうち自己負担2,000円を除いた部分が、一定の上限まで所得税・住民税から控除される制度です。
多くの自治体では、寄付のお礼として地域の特産品などの返礼品を用意しています。 実質的な自己負担が2,000円で済みながら返礼品を受け取れる点が、制度の魅力として知られています。
ただし、自己負担が2,000円で済む寄付額には上限があります。 上限額は、寄付をする方の年収や家族構成、すでに受けている他の控除の状況などによって変わるため、一律の金額ではありません。 上限額を超えて寄付をすると、その超えた部分について自己負担が増えるため注意が必要です。
ふるさと納税の控除を受けるには、次のいずれかの手続きが必要です。
ワンストップ特例制度は、もともと確定申告が不要な給与所得者等が、寄付先の自治体数が5団体以内であれば、確定申告をしなくても控除を受けられる制度です。 1年間に6団体以上に寄付をした場合や、住宅ローン控除の初年度など元々確定申告が必要な方は、この特例を使うことができません。
※ワンストップ特例を申請した後でも、医療費控除などのために確定申告を行う場合は特例が無効になります。 その場合は、ワンストップ特例を申請した分も含め、すべてのふるさと納税について確定申告を行う必要があります。
ワンストップ特例を利用する場合、寄付をした自治体ごとに申請書類を提出する必要があります。 申請書類は、寄付をした翌年の1月10日までに、寄付先の自治体に届いている必要がある点にも注意が必要です。
年内に寄付を行うことが前提の制度のため、次の点は早めに確認しておくと安心です。
個人事業主の場合、そもそも確定申告を行うため、ワンストップ特例制度は利用できません。 寄付をした年の確定申告で、寄付金控除として申告する必要があります。
ふるさと納税による控除を受けるには、寄付を年内に行うことが前提になります。 控除上限額の目安やワンストップ特例が使えるかどうかを9月のうちに確認しておくと、年末に慌てて寄付先を選ぶことにならずに済みます。
名古屋・知多を中心に愛知県内で税務・会計をサポートしている葵パートナーズでは、寄付金控除を含めた確定申告についてのご相談もお受けしています。 判断に迷う点があれば、お気軽にご相談ください。
株式会社
葵コンサルティング
▼名古屋オフィス
〒460-0022
愛知県名古屋市中区金山
2丁目14-15
▼知多オフィス
〒478-0065
愛知県知多市新知東町
2-24-7