「相続税がかかる財産は、預貯金と不動産くらいだと思っていました」。相続の相談では、こうした声を聞くことがあります。
実際には、生命保険金や死亡退職金のように、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産ではなくても相続税の対象になるものがある一方、相続財産に含まれていても税金がかからないものもあります。
まずはこの範囲を正しく理解しておくことが、相続税を考えるうえでの出発点になります。
被相続人が亡くなった時点で所有していた、金銭に見積もることができる財産は、原則としてすべて相続税の対象になります。現金・預貯金や上場株式などの有価証券だけでなく、土地・建物といった不動産、貴金属・宝石、事業用の売掛金、著作権や特許権といった権利も含まれます。
プラスの財産だけでなく、借入金や未払金などの債務は、課税価格を計算する際に差し引くことができます。
生命保険金や死亡退職金は、被相続人が亡くなった時点で所有していた財産とは異なりますが、一定のものは相続税法上「みなし相続財産」として、相続税の課税対象になります。この点に気づかず、生命保険金や死亡退職金を申告から漏らしてしまうケースもあるため、注意が必要です。
被相続人が保険料を負担していた生命保険金を相続人が受け取った場合、相続人全員が受け取った保険金の合計額のうち、「500万円×法定相続人の数」で計算した金額までは相続税がかかりません。
この非課税枠は、相続人以外の人が受け取った保険金には適用されません。また、非課税枠を計算する際の法定相続人の数は、相続放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとして数えます。
被相続人の死亡によって支給される退職手当金等のうち、死亡後3年以内に支給が確定したものは、相続税の課税対象になります。相続人が受け取る死亡退職金については、生命保険金と同じく「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
相続人以外が受け取った退職手当金等には、この非課税枠は適用されません。法定相続人の数え方には養子に関する制限もあり、実子がいる場合は養子を1人まで、実子がいない場合は2人までしか法定相続人の数に含められません。
なお、弔慰金は通常、相続税の対象にはなりません。ただし、実質的に退職手当金に該当するものや一定額を超える部分は、死亡退職金として相続税の対象になる場合があります。
墓地・墓石や仏壇・仏具など、日常的に礼拝の対象としているものは、相続税の対象になりません。ただし、骨とう的な価値があり投資の対象になるもの(純金の仏像など)や、商品として保有しているものは、この非課税の対象外です。
宗教・慈善・学術など公益を目的とする一定の事業を行う人が取得し、その公益事業に使用されることが確実な財産についても、一定の要件を満たせば相続税はかかりません。
なお、香典は遺族個人への贈与であり、そもそも被相続人の相続財産には含まれません。「非課税財産」と「そもそも相続財産に該当しないもの」は理由が異なるため、あわせて押さえておくと理解しやすくなります。
どの財産が相続税の対象になるか、非課税枠をどう配分するかは、財産の内容や家族構成によって判断が分かれる部分があります。ここで紹介した内容は一般的な制度の説明であり、実際の課税価格の計算は、個々の状況に応じて確認する必要があります。
相続税の申告や税額計算は税理士の業務範囲です。相続登記が必要な場合は司法書士、遺産分割に紛争性がある場合は弁護士というように、内容に応じて相談先が変わる点にも注意しておくとよいでしょう。
税理士法人葵パートナーズは、名古屋市中区と知多市に拠点を置き、中小企業のバックオフィス支援とあわせて、相続税に関するご相談もお受けしています。
相続税がかかる財産は、現金や不動産などの本来の相続財産だけでなく、生命保険金や死亡退職金のようなみなし相続財産にも及びます。一方で、日常礼拝のための墓地・仏壇などは非課税とされ、香典のようにそもそも相続財産に含まれないものもあります。
財産の洗い出しを行う際は、この範囲を意識しながら整理しておくと、申告漏れや余計な心配を防ぐことにつながります。
相続財産の範囲や非課税枠の考え方について気になる点があれば、お気軽にご相談ください。
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