職場のルールブックといえる「就業規則」、御社にはありますか?
最近作った、という方も、ずいぶん前に作ったままになっている…など状況はいろいろだと思います。
労働基準法においては、常時10人以上(正社員・パートアルバイト含む)を使用する事業者に対し、就業規則の作成・労働基準監督署への届出を義務付けています。
ここでは、「義務」だからだけではない、10人未満の事業者にとっても、就業規則が絶対あったほうがいい!というポイントについてお伝えします。
⇒賃金問題・労働時間の問題・ハラスメント・問題社員
実際に、このような問題に直面している経営者様、いらっしゃると思います。
特に問題社員対応。
辞めさせたくても、簡単に解雇することはできません。
解雇を問題なく行うためには、就業規則に解雇理由をきちんと記載し、その手順に沿って行う必要があります。
就業規則があってこそ、対応可能となるのです。
⇒無断欠勤・遅刻・突然の退職・勤務態度
就業規則では、服務規律を定めることができます。
これによって、規則に反し続ける人、迷惑をかける従業員に対する処分を決めることができます。
⇒賞与・昇給・手当・休業
従業員に支給される賞与や昇給について明記されることで、働く意欲が向上します。
また、育休・介護休業などの制度についても明記されるので、従業員は安心して働き続けることができます。
⇒キャリアアップ助成金など
雇用関係の助成金の多くで、受けるための要件の一つに「就業規則」があります。
要件を満たす内容を含むことで、助成金を受けるチャンスが広がります。
10名未満でも、少しでも気になる点がありましたら、就業規則の作成ご検討ください。
また、今ある就業規則の見直しも、弊社で対応可能です!!
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