就業規則、ありますか? - 名古屋経理・給与代行サービス|名古屋の記帳代行は葵パートナーズ

専門家コラム

就業規則、ありますか?

職場のルールブックといえる「就業規則」、御社にはありますか?

 

最近作った、という方も、ずいぶん前に作ったままになっている…など状況はいろいろだと思います。

 

労働基準法においては、常時10人以上(正社員・パートアルバイト含む)を使用する事業者に対し、就業規則の作成・労働基準監督署への届出を義務付けています。

 

 

ここでは、「義務」だからだけではない、10人未満の事業者にとっても、就業規則が絶対あったほうがいい!というポイントについてお伝えします。

 

①労使トラブルを予防できる

 

⇒賃金問題・労働時間の問題・ハラスメント・問題社員

 

 

実際に、このような問題に直面している経営者様、いらっしゃると思います。

特に問題社員対応。

辞めさせたくても、簡単に解雇することはできません。

解雇を問題なく行うためには、就業規則に解雇理由をきちんと記載し、その手順に沿って行う必要があります。

 

就業規則があってこそ、対応可能となるのです。

②社内の風紀やモラルを向上させる

 

⇒無断欠勤・遅刻・突然の退職・勤務態度

 

 

就業規則では、服務規律を定めることができます。

これによって、規則に反し続ける人、迷惑をかける従業員に対する処分を決めることができます。

③従業員が意欲的に・また安心して働けるようになる

 

⇒賞与・昇給・手当・休業

 

 

従業員に支給される賞与や昇給について明記されることで、働く意欲が向上します。

また、育休・介護休業などの制度についても明記されるので、従業員は安心して働き続けることができます。

④受けられる助成金の幅が広がる

 

⇒キャリアアップ助成金など

 

 

雇用関係の助成金の多くで、受けるための要件の一つに「就業規則」があります。

要件を満たす内容を含むことで、助成金を受けるチャンスが広がります。

 

 

 

10名未満でも、少しでも気になる点がありましたら、就業規則の作成ご検討ください。

また、今ある就業規則の見直しも、弊社で対応可能です!!

お気軽にご相談・お問い合わせください! tel:0120-758-250

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